会則
ぎふネットショップマスターズ倶楽部 会員規則
(名称)
第1条 本会は、ぎふネットショップマスターズ倶楽部(以下「倶楽部」という。)と称する。略称はGNCとする。
(目的)
第2条 本会は、岐阜県内において、電子商取引に関する交流会、勉強会、研究会等を定期的に開催し、会員相互の積極的な交流と情報共有を促進することで、会員店舗の運営スキルの向上、ネットショップの普及拡大を図り、もって県内地域の商業振興に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)定期交流会の開催
(2)電子商取引に関する勉強会・研究会等の開催
(3)ネットショップ関連イベント・施策等の会員に有用な情報の提供及び共有
(会員の種別及び資格)
第4条 本会の会員は、岐阜県内でネットショップを運営(モール出店、自社サイトなど)している又は運営を予定している個人若しくは法人とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。会長は、会員の申込みについては、入会を拒む正当な理由がない限りこれを認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、企画運営委員会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)会員と連絡が取れなくなった場合。
(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りではない。
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第9条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(役員)
第10条 本会に、次の本部役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)会計 1人
(4)監事 1人
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を担当する。
4 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第12条 会長及び副会長は、総会で選任する。
2 会計は会長が指名する。
3 監事は全会員の中から選任する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、企画運営委員会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為など解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第15条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)本会の解散
(5)役員の選任及び解任
(6)会費の額
(7)その他本会の運営に関し必要な事項
3 本会の総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 本会の総会は、出席者の過半数で決議する。
(支部の区域及び目的)
第16条 本会は、次の各号に定める区域ごとに支部を設ける。
(1)岐阜支部 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
(2)西濃支部 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
(3)中濃支部 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
(4)東濃支部 多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市
(5)飛騨支部 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
2 支部は、本会の目的達成に資するため、第3条各号に掲げる事業を実施する。
(支部役員)
第17条 支部に、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(支部役員の選任)
第18条 支部役員は、支部からの推薦により企画運営委員会において選任する。
(議事録)
第19条 総会の議事については議事録を作成する。
(企画運営委員会)
第20条 企画運営委員会(以下「委員会)という。)は、本部役員及び各支部役員を持って構成する。
2 委員会は総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 委員会は必要に応じて随時、会長が招集する。
(事業報告書及び決算)
第21条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第23条 倶楽部の事務局は公益財団法人ソフトピアジャパンとする。なお事務運営は公益財団法人ソフトピアジャパン又は公益財団法人ソフトピアジャパンの委託業者において実施する。
(委任)
第24条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第25条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附 則 本会則は平成28年10月12日から施行する。